02
WORKS
サブリース建物管理内容
清掃業務から定期点検、クレーム処理まで24時間365日管理体制で対応
管理内容
1
貯水槽清掃・簡易専用水道検査・給排水
受水槽の有効水量により、水道法第34条の2第1項同法施行規則第23条の規定で、1年以内に1回以上の清掃が義務づけられています。
3
Ev点検
建築基準法第12条第2項、建築基準法施行規則第6条に基づき、月1回技術者を派遣してエレベーターについて点検作業(巻上機・電動機・制御器等の注油・清掃と調整)を行います。
5
機械式駐車場
定期的に駐車場設備の定期点検(機械・電動機・制御装置等の点検注油及び調整を含む)を行います。
7
24時間管理
給水設備・消防設備等の設備異常を遠隔監視装置により、電話回線を通して信号を受信し、出動します。
2
消防点検
消防法第17条3の3に基づき共用住宅の用途に供する場合、年2回の消防設備保守点検を実施し、3年に1回、消防署長宛の報告が義務づけられています。
4
自家用工作物
電気事業法第72条、電気事業法第74条、電気事業法施行規則第77条に基づき、自家用電気工作物点検を実施いたします。
6
浄化槽点検・雑排水清掃
浄化槽法により、年3回以上の保守点検、年1回以上の清掃、さらに浄化槽の方式・容量によっては指定検査機関の行う水質検査が義務づけられています。